遣隋使
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日本の歴史のなかで、奈良平安時代は律令国家の時代とも呼ばれています。中国の 隋·唐の時代に完成した律令法を導入し、古代国家を確立,律令体制に基づく国家運 営のしくみが展開·変容する時代でした。長らく倭国と称した国名も日本と改められま す。この律令国家「日本」誕生の舞台こそが飛鳥の地でした。 では、律令とはどのようなものでしょうか。 中国では王·公·卿(けい)·大夫(だいぶ)・士(し)という支配者階層を律するものとして礼 施行細則としての式、時代の変化に応じて律令を全面的に改訂するまでの間の 時代によって変化する令は散逸し、諸文献から間接的に復元されてきました。 一方、日本では、まず天武持統朝(673~697年)に飛鳥浄御原令(きよみはらりょう) 日本では中国とは逆に律は散逸し、令は養老令がほぼ残っています。原則よりもマニ ュアルの方が大切にされ養老律令以降は律令をつくっていないので、いったんできた 法典を長く変更せず、運用の方で変更して維持するという特色がうかがわれます。 律令体制導入の契機として、600年の遣隋使が重要です。これは478年の倭·武の入貢 |
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■養老令の主な編目 ①職員令 中央·地方の官司の構成。官名や職掌などの規定 ②戸令 人民把握のための行政区画や編戸、造籍などの規定 ③田令 田の面積や租、口分田の班給など土地に関する規定 ④選叙令 位階の叙位と官職の任官の規定 ⑤考課令 官人の勤務評定と官人登用試験の規定 ⑥禄令 季禄や食封など官人への俸禄の規定 ⑦軍防令 軍団や兵士などの構成、装備などに関する規定 ⑧衣服令 官人の礼服や朝服、制服の規定 ⑨営繕令 建物や橋、堤防などの造営と修理に関する規定 ⑩喪葬令 天皇以下官人の死に関わる葬儀、陵墓はどの規定 |